懲戒解雇された時の対処について


ここでは、懲戒解雇された時の対処についてお話していきたいと思います。

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まず、その懲戒解雇が正当なものかを確認してみる事から始めましょう。

懲戒解雇は、懲戒処分としては、最も重いもので、通常であれば、退職金も支払われないものです。

会社が懲戒解雇をするためには、会社の就業規則に懲戒規定が記載されている必要があります。

その会社の就業規定に定められていない理由での懲戒解雇処分は、懲戒権の乱用になるのです。

ですから、就業規定に定められていない理由での懲戒解雇は不当ということになりますので、無効になります。

懲戒解雇されてしまったら、なぜ懲戒解雇されたのか明確な理由を確認したうえで、その理由による懲戒解雇が不当なものでないか、就業規則の懲戒規定を確認する必要があります。

懲戒解雇されても仕方のない理由がもし自分にあったのだとしても、会社が即時解雇するためには、労働基準監督署の認定を受ける必要があります。

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認定を受けていない場合は、通常の解雇と同様、解雇の予告や解雇予定手当の支払いが必要になることでしょう。

懲戒解雇されてしまえば、次の就職先を見つけるにはとても苦労します。

横領や不正、重大な過失などが理由でなければ、懲戒解雇されないからです。

だからといって、懲戒解雇されたことを隠して履歴書に一身上の都合で辞めたと書くと、経歴詐称になってしまいます。
それによって、また懲戒解雇されてしまいかねません。

もし、懲戒解雇されても仕方のないような理由があったとしても、できれば、懲戒解雇という形ではなく、普通解雇か自己都合による退職にしてもらえないか、会社側とよく話し合った方がいいと思います。

 

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