解雇通知書とは


雇用者が労働者に解雇する事を通知する書類の事を解雇通知書と言います。

解雇する30日以上前に通知する必要があり、郵送の場合は、「配達証明付内容証明郵便」で送るのが適切だと思われます。

解雇通知書とは、それほど重要な書類なのです。

解雇通知書には、解雇される日付、解雇理由などが記載されています。

解雇理由が就業規則に記載されていないのでしたら、不当な解雇という事になります。

解雇通知書を受け取ったからといって、解雇を承諾したことにはなりません。
解雇理由の正当性を確認するためにも、解雇通知書を受け取るべきでしょう。

また、明らかな解雇にもかかわらず、解雇通知書をもらえない場合は、雇用者に解雇通知書を請求する必要があります。

解雇通知書があれば、失業保険の給付制限が無い上に、支給日数が増えるかもしれないのです。

後々、何かトラブルがあった時に、解雇された事を証明することもできるのです。

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雇用者側にとっては、解雇通知書を出すと、助成金を受けられない事になったり、正当な解雇だったか経緯を問われる可能性が出てきますので、出したがらない所もあるようですね。

しかし、雇用者側んぼ都合で解雇されたのでしたら、退職証明書ではなく、解雇通知書を貰うべきだと思いませんか?

労働者側から解雇通知書を請求することで、雇用者側は解雇通知書を出さなくてはならりません。

これは、労働基準法で義務づけられている事なのです。

どうしても解雇通知書を出してくれないという場合には、内容証明郵便で請求するといいと思います。

 

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