解雇予告手当とは?





30日以上前に解雇予告がされずに解雇された場合に支払われる手当のことを解雇予告手当と言います。

解雇予告手当は、労働基準法第二十条に定められている労働者の権利です。
それは、雇用期間を定められていないアルバイトやパートにも適用されます。

労働基準法で定められた解雇手当の金額は、解雇される直前の三ヶ月に支払われた賃金の総額を三ヶ月分の暦日で割った平均賃金30日分以上です。

賃金の総額には、もちろん通勤手当や時間外手当などの各種手当も含まれます。

30日分以上というのは即時解雇の場合、もし、雇用側の解雇予告が10日前なら、労働者は20日分の解雇予行手当を受け取る事ができるという事になっています。
そして、解雇予告した日によって解雇予告手当の金額が変わってくるのです。

地震や火災といった天災事変、労働者側に明らかな解雇事由(経歴詐称や横領)があったなどの正当な理由が無い限り、雇用側が30日以上前に解雇予告せずに労働者を解雇した時には、解雇予告手当の支払いが義務付けられているのです。





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(C) 2010 定年延長と再就職