労働基準法における解雇について
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労働基準法における解雇については、大きく三種類に分けられます。
労働基準法十八条の二で定められている「普通解雇」、重大な服務規程違反に対する懲罰的な「懲戒解雇」、リストラとも呼ばれる「整理解雇」です。
いずれも雇用者が労働者を解雇するときには、正当な理由が必要となります。
解雇理由が正当なものでなかったり、解雇手続きがきちんと行われていない場合は、解雇を無効にすることができる可能性が出てきます。
労働基準法は、労働者を保護するための法律ですので、雇用者が解雇権を濫用できないように、色々な条件が定められているのです。
では、どんなものがあるのでしょうか?
ここで例を出して紹介していきましょう。
例えば、普通解雇の場合は、解雇理由が就業規則に記載されている必要があり、もし、就業規則そのものがない時には解雇自体ができないかもしれません。
パートやアルバイトなどにも労働基準法は適用されますので、雇用者側の都合で簡単に解雇されるなんて、あってはならない事なのです。
整理解雇の場合でも、整理解雇の4要件を満たしている必要があるのです。
的中率タカイヨ
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